建物滅失に関するご相談について

建物滅失登記とは

【想定される場面】
建物を取り壊した
・天災などで建物が消失した
・建物が無いのに、登記記録には建物が残っているとき
 など…

 建物滅失登記とは、建物が物理的に存在しなくなった事実を登記簿に反映させる手続きです。これは、建物を解体したり、火災や自然災害で滅失した場合に必要となります。

建物滅失登記の必要性

 建物滅失登記を行わないと、以下のような問題が発生する可能性があります。

  • 固定資産税の継続課税:登記簿上に建物が存在するままの場合、固定資産税が引き続き課されます。
  • 土地の売却困難:登記簿上に建物が残っていると、土地の売却が難しくなります。
  • 新しい建物の登記不可:新しい建物を建てる際に、滅失登記が完了していないと新しい建物の登記ができない場合があります。

 建物滅失登記は、建物が滅失してから1ヶ月以内に行う必要があります。これを怠ると、10万円以下の過料が課されることがあるため、迅速な手続きが求められます。土地家屋調査士がこの手続きを代行し、正確かつ迅速に登記を完了させますので、安心してお任せください。

必要書類について

 以下に、一般的に必要な書類についてご紹介します。あらかじめ、登記の流れや必要となる書類について、ご自身でご確認等頂くことでスムーズな登記申請が可能となり、安価なサービスを提供することもできます。

  1. 建物滅失証明書(取り壊し証明書) 建物が取り壊されたことを証明する書類で解体業者が発行します。解体業者が不明な場合や証明書を紛失した場合は、所有者が上申書を作成することもあります。
  2. 解体業者の資格証明書 解体工事を行った業者の資格を証明する書類です。法人の場合は法人代表者の資格証明書と印鑑証明書、個人の場合は市町村に登録した個人の印鑑証明書が必要です
  3. 本人確認書類: マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポート等のコピーなど
  4. 委任状: 土地家屋調査士に依頼する場合に必要です。登記名義人の方の署名・捺印要
など

費用について

 表題部変更登記の費用は、依頼する専門家や地域によって異なりますが、一般的には以下の通りです。

  • 土地家屋調査士への報酬: 一般的に約5万円程度が相場になります。ただし、建物の状況や地域によって費用が変動することがあります。
  • 追加費用: 特殊なケース(相続登記が必要な場合や複数の建物がある場合など)では、追加費用が発生することがあります。これには、相続発生時の戸籍調査費(3~5万円程度)、分合筆により所在変更が必要な場合(1~2万円程度)などが含まれます。
  • 自分で申請する場合: 実費のみで済みますが、書類作成や調査にかかる手間が増えます。

まとめ

 建物滅失登記の費用は、専門家に依頼する場合と自分で申請する場合で大きく異なります。専門家に依頼することで手続きがスムーズに進む一方、自分で申請することで費用を大幅に抑えることができます。どちらの方法が適しているかは状況に応じて検討すると良いでしょう。専門家に依頼することで、手続きがスムーズに進むことが多いですので、お気軽にご連絡・ご相談頂ければと思います。

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