書類作成サービスについて
「農地転用許可」や「開発行為許可」、「用途廃止(払下げ)」、「相続」等の書類作成サービスを提供致しております。
御提供サービス内容(書類作成) | ご依頼背景 |
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農地転用許可 | 農家住宅建設、農地以外の用途に変更 |
開発行為許可 | 土地の大規模開発、建物の建築、道路の新設、市街化調整区域内で建築 |
用途廃止(払下げ) | 現存しない里道・水路がある |
相続関係 | 生前の相続診断、相続人調査、相続財産調査、遺産分割協議署作成等 |
農地転用について
農地転用とは、農地を農地以外の用途に変更することを指します。例えば、住宅地、商業施設、駐車場などへの転用が該当します。農地転用には、農地法に基づく届出又は許可が必要になります。農地法の許可は、農地の適正な利用と保護を目的としているため無許可での転用は違法となり、罰則が科されることがあります。具体的には、工事の中止命令や原状回復命令、さらには刑事罰が適用されることがあります。
開発行為許可
開発行為とは、土地の形質を変更する行為を指し、具体的には、土地の造成、建物の建築、道路の新設などが含まれます。これらの行為は、地域の環境や住民の生活に大きな影響を与えるため、適切な許可を取得することが重要です。この許可を取得するためには、様々な書類の準備や関係機関との調整が求められます。適切な許可を取得せずに開発行為を行うと、法的な問題が発生する可能性があります。具体的な手続きや必要書類については、各都道府県・各市町村の担当部局に確認することが必要となりますが専門家に依頼することで、作業や手続きがスムーズに進みますのでお気軽にご連絡・ご相談頂ければと思います。