表示登記のサービス一覧について
当事務所の登記サービスは、土地の登記として「分筆登記」、「地目変更登記」、「地積更正登記」、「合筆登記」、「土地表題登記」、建物の登記として、「建物表題登記」、「表題部変更登記」、「建物滅失登記」、「建物分割登記、合併登記」、「区分建物(マンション)表題登記」を、登記の専門家によって御提供させて頂いております。
御提供サービス内容(登記) | ご依頼背景 |
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・分筆登記 | 土地の一部を売却、土地の一部に家を建築、相続 |
・地目変更登記 | 利用目的の変更、農地転用 |
・地積更正登記 | 土地の売買や相続、分筆登記など |
・合筆登記 | 土地の管理の簡素化、相続 |
・土地表題登記 | 公有地(里道・水路)払下げ |
・建物表題登記 | 新築、建売購入、未登記建物発覚 |
・表題部変更登記 | 増築、附属建物建築 |
・建物滅失登記 | 建物取壊、火災、無いはずの建物が登記簿にある |
・建物分割登記、合併登記 | 附属建物として登記されている建物だけを売買 |
・区分建物(マンション)表題登記 | マンション建設・購入 |
分筆登記について
分筆登記とは、一つの土地を複数の土地に分け、それぞれに独立した所有権を設定するための登記手続きです。これにより、土地の一部を売却したり、畑の一部に家を建築したり、相続人で分けて相続したりすることが可能になります。分筆登記を行う場合は、一般的に接面道路や隣地との境界確定が必要となります。専門家に依頼することで、手続きがスムーズに進みますのでお気軽にご連絡・ご相談頂ければと思います。
- 相続した土地を相続人で分けたい
- 土地の一部を売りたいなど…
地目変更登記について
地目変更登記とは、土地の利用目的が変わった際に、その変更を登記簿に反映させるための手続きです。地目とは、土地の用途を示すもので「宅地」「田」「畑」「山林」などがあります。例えば、畑に住宅を建築する場合や、使わなくなった土地に太陽光発電施設を設置する場合などに登記が必要になります。地目変更登記は、土地の利用状況が変わった日から1ヶ月以内に申請する必要があります。これを怠ると、10万円以下の過料が課されることがあります。また、農地法等の法規制が伴うことが多いため、地目変更登記をご検討の方はお早めにご相談ください。
- 山林や畑に家を建てたい
- 土地利用目的を変更したい(地目を変更したい)など…
地積更正登記について
地積更正登記とは、登記簿に記載されている土地の面積(地積)を、実際の正しい面積に修正するための手続きです。この手続きは、土地の売買や相続、分筆登記などの際に、登記簿の面積と実際の面積が異なる場合に必要となります。地積更正登記は、土地の利用状況が変わった日から1ヶ月以内に申請する必要があります。これを怠ると、10万円以下の過料が課されることがあります。地積更正登記をご検討の方はお早めにご相談ください。
- 登記に記載の面積より、実測面積が少ない
- 固定資産税軽減をしたい
- 登記簿の面積を正しく訂正したいなど…
合筆登記について
合筆登記とは、複数の隣接する土地を一つの土地にまとめるための登記手続きです。この手続きにより、土地の管理が簡素化され、登記簿上の情報も整理されます。合筆登記には特定の期限はありませんが、土地の利用状況が変わった際には速やかに手続きを行うことが推奨されます。適切なタイミングで登記を行うことで、法的整合性や税務上のメリットを享受できることがあります。合筆登記をご検討の方はお早めにご相談ください。
- 分かれている土地を一つにまとめたい
- 相続の前提に合筆したいなど…
土地表題登記が想定される場面
土地表題登記とは、土地の物理的現状を公的に記録するための手続きです。新たに発生した土地や、払い下げなどで表題登記がない土地を取得した場合に行います。この登記を行うことで、土地の所在、地番、地目、地積などが明確にされ、所有権の証明が可能になります。土地表題登記は、土地の所有権を取得した日から1ヶ月以内に申請する必要があります。これを怠ると、10万円以下の過料が課されることがあります。土地表題登記をご検討の方はお早めにご相談ください。
- 公図にだけ存在する道等を取得したい
- 水路や赤道の払い下げを受ける場合
- 新たに土地の表示が必要な場合など…
建物表題登記が想定される場面
建物表題登記は、新築された建物の所在や構造、床面積、所有者の情報などを法務局に登録する手続きです。この登記を行うことで、建物の存在が公的に認められ、所有権の保存登記や抵当権設定登記など、後続の登記手続きが可能になります。建物表題登記は、建物が完成してから1ヶ月以内に申請する義務があります。申請が遅れると過料が発生する可能性があるため、迅速な手続きが求められます。土地家屋調査士がこの手続きを代行し、正確かつ迅速に登記を完了させますので、安心してお任せください。
- 新築の家の登記をしたい
- 建売住宅を購入したとき
- 未登記の建物が確認されたため登記したいなど…
表題部変更登記が想定される場面
表題部変更登記は、建物の増築や一部取り壊し、構造の変更などにより、既に登記されている建物の情報(種類、構造、床面積)に変更が生じた際に行う手続きです。この登記を行うことで、建物の現状を正確に反映し、法的な整合性を保つことができます。例えば、増築して面積を増やしたり、住宅から店舗にした時などに行います。また、別棟で離れや車庫を建築した場合にもこの登記を行います。(変更は変更後1ヶ月以内に行う義務があります。)なお、更正登記は当初から誤っていた場合に修正する登記になります。
- 建物を増築したとき
- 車庫や別棟などの附属建物を建てたとき
- 屋根の材質を変更したとき など…
建物滅失登記が想定される場面
建物滅失登記とは、建物が物理的に存在しなくなった事実を登記簿に反映させる手続きです。これは、建物を解体したり、火災や自然災害で滅失した場合に必要となります。建物滅失登記を行わないと、登記簿上に建物が存在したまま固定資産税が引き続き課されたり、土地の売却が難しくなることもあります。また、新しい建物を建てる際に、滅失登記が完了していないと新しい建物の登記ができない場合もあります。建物滅失登記は、建物が滅失してから1ヶ月以内に行う必要があります。これを怠ると、10万円以下の過料が課されることがあるため、迅速な手続きが求められます。土地家屋調査士がこの手続きを代行し、正確かつ迅速に登記を完了させますので、安心してお任せください。
- 建物を取り壊した
- 天災などで建物が消失した
- 建物が無いのに、登記記録には建物が残っているとき など…
建物分割登記、合併登記が想定される場面
建物分割登記とは、二棟以上の建物が一個の建物として(主たる建物と附属建物として)登記されている場合に、附属建物を独立した別個の建物とするための登記手続きです。この手続きは、建物の現状には何らの変更を加えることなく、登記上の一個の建物を数個の建物に分割するものです。所有者の意思に基づいて申請することができ、申請義務はありません。
建物合併登記とは、それぞれ別個の建物として登記されている数個の建物を一個の建物としてまとめるための登記手続きです。この手続きも、建物の現状には何らの変更を加えることなく、登記上の数個の建物を一個の建物にするものです。所有者は自由に申請できますが、いくつかの制限事項があります。例えば、合併しようとする建物が主たる建物と附属建物の関係にない場合や、双方の建物の所有者が異なる場合には、合併は認められません。
- 附属建物として登記されている建物だけを売買したい場合(分割)
- 母屋の登記と離れが別個に登記されている為一つにしたいとき(合併) など…
区分建物(マンション)表題登記が想定される場面
区分建物表題登記は、マンションやアパートなどの区分所有建物において、各専有部分(部屋)の物理的状況(所在、種類、構造、床面積)を登記簿に登録する手続きです。この登記は、建物全体と各専有部分の情報を正確に記録するために行われます。区分建物表題登記は、建物が完成してから1ヶ月以内に申請する義務があります。申請が遅れると過料が発生する可能性があるため、迅速な手続きが求められます。土地家屋調査士がこの手続きを代行し、正確かつ迅速に登記を完了させますので、安心してお任せください。
- マンションを新築したとき
- 2世帯住宅を新築したとき など…