表題部変更登記とは
【想定される場面】
・建物を増築したとき
・車庫や別棟などの附属建物を建てたとき
・屋根の材質を変更したとき など…
・建物を増築したとき
・車庫や別棟などの附属建物を建てたとき
・屋根の材質を変更したとき など…
表題部変更登記は、建物の増築や一部取り壊し、構造の変更などにより、既に登記されている建物の情報(種類、構造、床面積)に変更が生じた際に行う手続きです。この登記を行うことで、建物の現状を正確に反映し、法的な整合性を保つことができます。例えば、増築して面積を増やしたり、住宅から店舗にした時などに行います。また、別棟で離れや車庫を建築した場合にもこの登記を行います。(変更は変更後1ヶ月以内に行う義務があります。)なお、更正登記は当初から誤っていた場合に修正する登記になります。
表題部変更登記の主な内容
- 増築: 建物の床面積が増加した場合。
- 一部取り壊し: 建物の一部を取り壊した場合。
- 構造変更: 建物の構造や用途が変更された場合。
- 所在地番の変更: 建物の所在地番に変更があった場合。
表題部変更登記は、変更後1ヶ月以内に申請する義務があります。申請が遅れると過料が発生する可能性があるため、迅速な手続きが求められます。土地家屋調査士がこの手続きを代行し、正確かつ迅速に登記を完了させますので、安心してお任せください。
必要書類について
以下に、必要な書類についてご紹介します。あらかじめ、登記の流れや必要となる書類について、ご自身でご確認等頂くことでスムーズな登記申請が可能となり、安価なサービスを提供することもできます。
依頼人にご用意・ご捺印頂く書類
- 住民票: (市役所などで入手可能)※登記名義人の方の世帯全員すべて記載のもの、新住所が望ましい。
- 本人確認書類: マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証、住民基本台帳カード、パスポート等のコピーなど
- 委任状: 土地家屋調査士に依頼する場合に必要です。登記名義人の方の署名・捺印要
- (共有の場合)持分証明書及び印鑑証明書:※印鑑証明は共有者全員 (市役所などで入手可能)
施工会社が用意する書類
- 建築確認済証: 建物が建築基準法に適合していることを証明する書類です。
- 検査済証: 建物が完成し、検査に合格したことを証明する書類です。※完了検査前の場合は工事完了引渡証明書
- 工事完了引渡証明書: 建物の所有権を証明するための書類です。※検査済証がある場合は不要、証明書に会社の届出印要
- 各階平面図: 建物の各階の平面図です。
- 建物図面: 建物の外観や配置を示す図面です。
- 資格証明書: 代表者事項証明書か現在事項証明書、個人の場合は不要
- 印鑑証明書: 法務局の印鑑証明書、個人の場合は市役所の印鑑証明書
費用について
表題部変更登記の費用は、依頼する専門家や地域によって異なりますが、一般的には以下の通りです。
- 土地家屋調査士への報酬: 約8万円から15万円程度。
- 自分で申請する場合: 実費のみで済みますが、書類作成や調査にかかる手間が増えます。
まとめ
表題部変更登記は、建物の現状を正確に反映させるために重要な手続きです。必要書類を揃え、適切な費用を見積もって準備を進めましょう。専門家に依頼することで、手続きがスムーズに進むことが多いですので、お気軽にご連絡・ご相談頂ければと思います。
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